內部統制
適正な財務報告を確保するための基本方針
當社の社會的信用の維持?向上のためには、適正な財務報告を確保することが最も重要な目標の一つと認識し、金融商品取引法第24條の4の4に定める內部統制報告制度に則り、以下の基本方針を定める。
1. 適正な財務報告を確保するための基本原則
- ?當社グループは、常に適切な會計処理の原則を選択し、規程として定め、當社グループ全役職員に徹底し、この原則に基づいて會計処理を実施する。
- ?不正や故意はもとより、不注意や會計基準の不理解などによって発生する虛偽記載は當社グループの財務報告の信頼性を損ない、當社グループに対する信頼を著しく失墜させることになること、並びに萬一、そのような事態が発生した場合には、厳正な処分を行うことを當社グループの全役職員に周知徹底する。
2. 適正な財務報告を確保するための體制及び手続きの整備
- ?取締役會は、財務報告とそれに係る內部統制に関して、経営者を適切に監督?監視する責任があることを認識し、実行する。
- ?適正な財務報告を確保するために、當社グループの業務內容に適合した、適切な組織構造を構築するとともに、財務報告に係る職務の分掌を明確化し、権限や職責の適切な分擔を行う。
- ?重要な虛偽記載が発生する可能性のあるリスクを識別、分析した上で、そのリスクを低減する有効な內部統制を設定し、誠実に実施する。
- ?財務報告に係る內部統制を日常的にモニターする仕組みを構築し、日常的モニタリングによって把握された內部統制上の問題が、適時?適切に報告されるための體制を整備する。
- ?財務報告に係る內部統制に関する重要な情報は、経営者レベル、管理者レベル、擔當者レベルのそれぞれの間で、適時?適切に伝達される仕組みを整備、構築する。
3. 財務報告に係る內部統制に関するITの利用
- ?財務報告に係る內部統制に関連するIT基盤の重要性を認識し、関連するリスクを適切に把握し、そのリスクの低減を図るとともに、IT統制を有効に利用して、內部統制の効率的な実施に努める。
4. 金融商品取引法に基づく「財務報告に係る內部統制の評価?報告」の実施
- ?金融商品取引法に基づく當社グループの「経営者による財務報告に係る內部統制の評価及び報告」を誠実に実施する。その具體的な方針及び計畫は、必要に応じて、別途定める。
- ?金融商品取引法に基づく當社グループの「経営者による財務報告に係る內部統制の評価及び報告」の過程で発見された內部統制の不備及び重要な欠陥は、直ちにこれを是正する。